大ナゴヤ大学

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設立支援サポーター制度

大ナゴヤ大学設立支援サポーター制度規則

(目的)
第一条

特定非営利活動法人 大ナゴヤ・ユニバーシティー・ネットワーク(以下、大ナゴヤ大学という)の使命および活動趣旨に賛同し設立および設立後の継続に向け寄付あるいは内外にPR活動を積極的に行い、開校と運営を支える法人・団体・個人を、「設立支援サポーター」(以下、会員という)とする。
※尚、当会員は定款記載の大ナゴヤ大学の運営に議決権を有する正会員ではありません。
※設立支援サポーターの募集は、2009年1月~2010年9月30日までとします。

(支援会員申込)
第二条

大ナゴヤ大学設立および活動に向け支援しようとする法人・団体・個人(以下、申込者という)は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、申込者の関連参考資料とともに提出するものとする。

(入会審査)
第三条

入会申込書ならびに関連参考資料に基づき、申込者が大ナゴヤ大学を真に支援するものであるか否かを大ナゴヤ大学事務局において審査する。

(設立支援金)
第四条

設立支援金は、コミュニティーサポーターの場合1口1万円、大ナゴヤ人の場合88,888円、コーポレートサポーターの場合1口10万円とする。設立支援金は、大ナゴヤ大学設立ならびに事業運営に使用する。
一旦納入された設立支援金は、理由の如何を問わず返還しない。

(特典)
第五条

会員は次の特典を受ける権利を有する。
  1. (開設予定)大ナゴヤ大学ホームページ内、会員一覧ページでの「設立支援サポーター」として記載。
    個人、法人、団体名を記載。
  2. (開設予定)大ナゴヤ大学開校式へのご招待。
  3. 『(開設予定)大ナゴヤ大学サロン』のご案内。
    本サロンは、大ナゴヤ大学に関わるNPO・企業・クリエーターが参加する交流会で、年4回開催予定です。(飲食代別途)

(会員の注意義務)
第六条

会員は、大ナゴヤ大学の活動を支援する者として次の義務を負う。
  1. 名称、所在地、電話番号、担当者名等変更が生じたときは、速やかに届け出ること。
  2. 会員は、販売先、取引先、仕入先、その他あらゆる関係先に対し、会員であることを告知する場合は、会員の事業内容や商品に関連して、当該関係先は大ナゴヤ大学の名称をいかなる形でも表示・使用することはできないことを周知させること。
  3. 2010年10月以降は、大ナゴヤ大学が設置する個人会員、法人会員に移行することができる。その場合は、新規の入会金は免除となり、年会費を必要とする。(法人年会費1口10万円より)

(禁止事項)
第七条

会員は、会員であることは大ナゴヤ大学が会員の事業内容や商品を保証するものではないことを理解し、会員であることを根拠に次のことをしてはならない。また、当該会員に所属する者、及び販売先、取引先、仕入先、その他あらゆる関係先をしてさせてはならない。

  1. 新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどの媒体を通じた自社取扱商品などの宣伝・販売促進活動の中で、会員であることをうたうこと。
  2. 自社取扱商品または広告物に大ナゴヤ大学の名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用すること。
  3. 大ナゴヤ大学の承諾なしに、大ナゴヤ大学支援のためと称してチャリティイベントの開催、チャリティ商品の企画・開発・販売など、自社事業に沿った活動を行うこと。
  4. 会員の販売先、取引先、仕入先、その他あらゆる関係先に対し、会員であることを告知する場合に、口頭であるか文書であるかを問わず、大ナゴヤ大学の法人会員資格が会員の事業内容や商品を保証するものであるかのような誤解を生じさせること。
  5. 大ナゴヤ大学の名誉を傷つけ、信用を失墜させ、その他大ナゴヤ大学の活動の趣旨に反する行動をとること。
  6. その他大ナゴヤ大学に不利益となる行為を行うこと。

(会員資格の喪失)
第八条

会員は次の事由によってその資格を失い退会する。
  1. 期限後3カ月を過ぎるも会費の納入がないとき。
  2. 倒産、解散したとき。

(除名)
第九条

会員が次の各項の一に該当するときは、理事会の決議をもってこれを除名することができる。
  1. 第九条に定める禁止事項に違反したとき。
  2. その他、大ナゴヤ大学の活動趣旨に反する行動をとったとき、或いは信用を失う行為があったとき。

(本規則の変更)
第十条

本規則を変更しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。

2009年12月25日施行
2010年5月10日改定(※募集期間を延長)